





【町田で相談料・初期費用が原則無料の事務所】
障害年金の相談にかかる費用は原則無料、依頼時の初期費用についても原則無料です。どうぞお気軽にご相談ください。
【障害年金を受給できるかを無料で診断】
町田でお悩みでしたら、私たちへご相談ください。お話をお伺いした上で、障害年金を受給できるかを無料で診断させていただくことができます。































【選ばれる理由について】
私たちが依頼先として選ばれる理由についてはこちらからご覧いただけますので、町田で障害年金の依頼をお考えならご覧いただければと思います。
【お客様に安心してご相談いただくために】
私たちは、お客様に安心してご相談いただけるよう、お客様相談室を設置しています。障害年金の申請は、私たちにお任せください。
一覧はこちら




【主な傷病】
障害年金の対象となる傷病にはどのようなものがあるかについて知りたい方は、こちらをご覧ください。主な傷病について記載しております。
一覧はこちら




【障害年金の支給金額】
障害年金の支給決定により、どれくらいの金額が受け取れるようになるのかは気になることかと思います。その金額についてご説明しておりますので、ご参照ください。





























【障害年金の受給サポートの事例を紹介】
障害年金では、様々な傷病が支給の対象となります。こちらで紹介している傷病以外でも対象となる場合がありますので、まずはお気軽にご相談ください。


【障害年金を検討しているなら】
障害年金について検討する上では、障害年金とはどういったものかという基本的な知識も必要となるかと思います。こちらでは、その基礎知識をご紹介しています。
【フリーダイヤル・メールフォームへお問い合わせください】
私たちへの初回のご連絡先はこちらとなっております。障害年金のご相談を希望される方は、まずはこちらにご連絡ください。
障害年金の申請をお考えの方へ

こんな場合どうするの?
障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳について
相談の流れ



Q&A


サイト内更新情報
障害年金が受給できる場合とは
1 障害年金の制度

障害年金は、病気や怪我が原因で日常生活に支障がある方が受給することができる年金です。
老齢年金とは異なり、受給要件を満たせば、20歳から64歳までの現役世代であっても受け取ることができます。
障害年金が受給できる方は、傷病の影響で働けない方も多いため、申請が認められれば、生活が大きく改善されます。
ただし、障害年金を受給するためには、①原則として初診日に公的年金制度に加入していること、②年金保険料の納付要件を満たしていること、③障害認定日が到来していること、④障害の程度が障害認定基準の定める等級に達していること、の4つの要件を満たす必要があります。
2 障害認定日の到来
障害年金を受給するためには、障害認定日が到来していなければなりません。
障害認定日は、原則として、初診日(障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師等の診療を受けた日)から1年6か月が経過した日をいいます。
ただし、障害認定日については、特例も設けられています。
例えば、人工関節又は人工骨頭を挿入置換した場合、その日が障害認定日になります(初診日から1年6か月より前の場合に限る)。
また、肢体の切断・離断による障害は、切断または離断した日が障害認定日となります(同)。
なお、初診日から1年6か月が経過した時点で20歳になっていない場合には、20歳に達した日が障害認定日となります。
3 年金保険料の納付要件
障害年金を受給するためには、年金保険料の納付要件を満たす必要があります。
具体的には、①初診日の前々月までの被保険者期間に、保険料納付済期間と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あること、または、②初診日の前々月までの直近1年間に年金保険料の未納がないこと、が必要となります。
ただし、初診日以降に年金保険料を納付したり、免除申請をしたりしたとしても、要件を満たさないため、ご注意ください。
4 障害認定基準に達していること
障害年金を受給するためには、症状が障害認定基準の定める等級に達している必要があります。
その基準は傷病に応じて異なりますが、精神の障害など、基準を読んだだけでは判断がつかないものもあります。
障害年金の基準に達しているかどうかについては、専門家に相談されることをおすすめします。
5 障害年金のご相談は私たちへ
私たちは、全国から障害年金に関するご相談をいただいており、豊富なノウハウがございます。
町田市周辺で障害年金の申請をお考えの方は、私たちまでお気軽にお問い合わせください。

障害年金の種類と金額
1 障害年金の種類

⑴ 障害基礎年金と障害厚生年金
障害年金には、障害基礎年金と障害厚生年金があります。
どちらから障害年金をもらえるかは、障害の原因となった病気や怪我ではじめて診療を受けたとき(これを「初診日」といいます。)に加入していた制度によって決まります。
初診日に国民年金に加入していれば障害基礎年金、厚生年金に加入していれば障害厚生年金となります。
なお、年金制度に加入していない20歳前や、60歳以上65歳未満の間に初診日がある場合には、保険料を納めていませんが、障害基礎年金の対象として捉えます。
⑵ 障害等級
障害基礎年金では障害等級が1級と2級のみであるのに対し、障害厚生年金では1級から3級まであります。
障害基礎年金と障害厚生年金は2階建ての関係にありますので、どちらか一方だけではなく、両方受け取ることができる場合もあります。
例えば、初診日に厚生年金に加入していた方が障害等級2級の認定がされた場合、障害基礎年金2級と厚生年金2級の年金をもらうことができます。
また、障害等級3級の認定であれば、障害基礎年金はなく、障害厚生年金3級の年金のみもらうことができます。
2 障害年金の金額
⑴ 様々な要素により金額は異なる
障害年金の金額は、障害基礎年金か障害厚生年金か、障害等級の程度、配偶者の有無、子どもの数など様々な要素によって異なります。
以下にて、その金額の基準について説明していきます。
⑵ 障害基礎年金の金額
2級なら年間78万900円×改定率、1級なら2級の1.25倍である年間97万6125円×改定率です。
改定率は、物価や賃金の変動を勘案して年度ごとに決定されます。
また、その方に、18歳になった後の最初の3月31日までの子、または20歳未満で1級または2級の状態にある子がいれば、子の加算があります。
子の加算額については、子が2人までは1人につき年間22万4700円×改定率、子が3人目以降は、1人につき年間7万4900円×改定率です。
⑶ 障害厚生年金の金額
その方の報酬額や加入月数により障害厚生年金の金額は異なるため、障害基礎年金のように定まっていません。
ただし、1級は2級の1.25賠とされ、また、3級には最低保障額が設けられ、原則58万5675円×改定率とされています。
また、1級と2級の場合には配偶者加算があり、その方の収入で生計を維持する65歳未満の配偶者がいる場合、年間22万4700円×改定率が加算されます。
3 障害年金の請求についてなら町田の当事務所へ相談
病気や怪我を抱えながら、ご本人で障害年金を請求されるのはご負担が大きいといえます。
そのため、障害年金の請求の際には、社労士や弁護士といった障害年金の依頼を引き受けることができる士業に依頼をして、サポートを受けることがおすすめです。
私たちは町田に事務所を構え、障害年金の請求に関するサポートを承っております。
障害年金の請求をお考えの場合には、町田にある当事務所へお気軽にご連絡ください。

障害年金を受給していることが他の人に知られる可能性
1 障害年金の受給を他人に知られる可能性があるか

障害年金を受給していることを他の人に秘密にしたいというご相談をうかがうことがあります。
こちらでは、障害年金の受給について、そもそも他人に知られる可能性がどの程度あるのか、そして、どのようなところから知られる可能性があるのか等について、順番にご説明いたします。
2 障害年金の受給を知られる可能性は基本的にはあまり高くない
「障害年金を受給している」と自ら公表するつもりがなければ、基本的に障害年金受給の事実が外から分かるというものではないといえます。
そのため、自分で誰かに言わない限りは、基本的には障害年金を受給していると知られる可能性はあまりないといえます。
自分から公言しない場合で、他人に知られる可能性として考えられることとしては、受給後の行動に変化があった場合かと思います。
例えば、障害年金の遡及請求が認められると、初回の受給の際に100万円単位の金額を受け取ることができる可能性があるのですが、そのような時にあからさまに「急に羽振りがよくなった」と思われるような極端な生活の変化があれば障害年金の受給を疑われる可能性があります。
しかし、そのような極端な変化が現れなければ、特段障害年金受給の事実を探られるというようなこともないと思われますので、安心して障害年金の受給を検討いただければと思います。
3 同居のご家族等に知られる可能性はある
一人暮らしの方であれば、通常、障害年金を受給していることについて家族に知られる可能性はあまりないといえます。
しかし、同居のご家族がおり、障害年金を受給することをご家族に秘密にしたいという場合は、やや難易度が高いかもしれません。
というのも、障害年金の認定結果等の通知は、直接ご自宅に郵送されるからです。
これは、代理人を通じて申請した場合も同様です。
ご家庭内の郵便物の管理状況等にもよりますが、年金機構から見慣れない郵便物を不審に思ってご家族が開封するといった可能性が考えられます。
開封まではしなくても、なぜこのような書類が届いているのか等については聞かれる可能性もあると思います。
そのときに、障害年金を受給することを隠すことは難しいため、同居のご家族がいる場合には、ご家族まで秘密にしておくのは難しいかもしれません。
4 傷病手当金を受給するときには勤務先に知られることになる
障害年金を受給していることは、基本的に勤務先に知られることもあまりありません。
ただし、傷病手当金を受給するときには、勤務先に知られることになります。
傷病手当金と障害年金とは、「併給調整」といって、受給額が調整される場合があります。
この関係で、障害年金の受給中の方が傷病手当金を受給する際には、障害年金受給中であることを申告する必要があります(申請書類に受給の有無の確認欄が設けられています)。
その結果、勤務先の人事担当の方等には、障害年金を受給中である事実を示さざるを得なくなることになります。
5 障害年金を安心して申請するために
障害年金を受給していることを知られる可能性があるのかについては上記のとおりとなりますが、同居中のご家族以外に知られる可能性はあまりないといえますので、安心して障害年金の申請を行っていただければと思います。
もし、障害年金の受給に関して不安なことがありましたら、その不安について、専門家に相談してみることがおすすめです。
障害年金を取り扱っている社労士や弁護士であれば、不安に思っている事柄に対してしっかりと回答してくれることが期待でき、障害年金を申請する際にも、相談した相手にそのまま依頼することができます。
私たちも、障害年金のご相談・ご依頼を受け付けておりますので、町田で障害年金についてご不安なことがありましたら、私たちまでご相談ください。

受付時間
平日 9時~21時、土日祝 9時~18時
夜間・土日祝の相談も対応します
(要予約)
所在地
〒194-0021東京都町田市
中町1-2-2
森町ビル3F
0120-25-2403
町田にお住まいで障害年金の申請をご検討中なら
「障害年金の申請をしたいけれども、どうやって申請すると良いのか分からない」
当サイトは、そのようなお悩みのある、町田やその周辺にお住まいの方々に向けたサイトとなっております。
障害年金の制度の内容についてや、受給要件、等級、申請するにあたって知っておくと良いことなど、様々な情報を掲載していきますので、ぜひご参照ください。
障害年金を申請するにあたって事前に知っておきたいポイントはいくつかありますが、まず知っておきたいのが「障害年金を申請した際、受給できる見込みがどれくらいあるのか」と「申請時の注意点」です。
障害年金を申請しても受給できるのかどうか分からない状態では、申請するのをためらってしまう方も多くいらっしゃると思いますし、申請する方法や気を付けるポイントが分からなければ、申請に取りかかりたくても取りかかれないという方もいらっしゃると思います。
そのような場合は、ホームページを見るだけでなく、お気軽に私たちへご相談ください。
障害年金の実務を担当している者が相談を伺い、お客様が障害年金を受給できそうかや、申請時の注意点などについてお伝えさせていただきます。
また、ご相談いただいた上で、私たちにご依頼いただくとなった際には、お客様の現状が伝わるよう書類を準備し、お客様の状況に合った適切な等級となるよう、しっかりサポートさせていただきます。
相談料は原則無料で、お電話でもご相談いただけますので、お気軽にご相談ください。
ご相談・ご依頼のお問合せは、フリーダイヤルやメールフォームからしていただけます。
フリーダイヤルは、平日は9時から21時、土日祝は9時から18時までお電話を受け付けております。
町田にお住まいで障害年金の検討をされている方は、お気軽にご相談ください。









































































































